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(付) 双方向無線電話の旧規則
GMDSSのための改正前の双方向無線電話の規則は現行の無線設備規則などの省令にはすでになくなっているが、当分の間その現物はなお船舶で使用されるので、ここに記録のために改正前の規定を残しておく。
(双方向無線電話)
第45条の3の3(改正前) 双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1 小型かつ軽量であって、一人で容易に持ち運びができること。
2 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
3 156.8MHzの周波数の電波を使用するものは、不注意による当該電波の発射を防ぐ措置が施されていること。
4 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
5 前号の電池の容量は、当該無線電話を4時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)支障なく動作させることができること。
6 通常起こりうる温度もしくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
この旧式の双方向無線電話は、無線設備規則の改正の省令の付則で次のように一定の期日まで使用できるよう定められている。
4 平成4年1月31日までに無線局に備え付けた双方向無線電話(450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話を除く。)の条件は、新規則第45条の3の4の規定にかかわらず、平成11年1月31日までは、なお従前の例によることができる。
5 450MHzを超え、467.58MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話であって、平成4年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置されたものの条件は、新規則第40条の2、第45条の3の4、第58条、第58条の2の2、別表第2号の規定にかかわらず、平成7年1月31日までは、なお従前の例による。
新旧の双方向無線電話は、無線機器型式検定規則で型式検定をうけることになっている。この規則では、型式検定に合格するための機器の構造と性能並びに機械的と電気的条件とその試験方法が機器ごとに表となっている。ここでは、新旧の双方向無線電話についてそれらを示す。なお、電波法では「検定対象双方向無線電話」という用語が使用されることがある。これは、電波法施行規則の第11条の4(型式検定を要する機器)の中の「1 国際航海に従事する船舶(略)に備える(中略)双方向無線電話(以下「検定対象双方向無線電話」という。)」がその定義である。

 

 

 

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